東京地裁、押収品返却を求める準抗告を棄却
7/18、東京地方裁判所刑事第1部は、常野さんの弁護人が6/
地裁の「決定」は、まず、6/26と7/
如何なる理由によるものであれ、
準抗告の申立てに対する裁判所の判断が遅々としてなされず徒に時 間だけが経過した後になって、 押収物が捜査機関から被疑者に返還され、 したがって準抗告申立ての利益が消失してしまうような結果となる のであれば、 それは準抗告制度の存在意義を画餅に帰する事態であると強く危惧 するものである。
地裁の「決定」には、
つづいて、まだ返却されていない10品目について、「決定」
まず、本件被疑事実(軽犯罪法違反)の要旨は、
被疑者が神社の鳥居に紙片1枚を貼り付けたというものである。 一件記録*1によれば、いずれの押収物も、 東京簡易裁判所裁判官が発した捜索差押許可状に基づいて行われた 捜索差押えにより押収されたもので、本件事案の内容、 性質及び犯行後の状況、各押収物の発見場所及び形状、 立会人の説明状況等からすれば、 いずれも本件被疑事実と関連があり、 捜査のため押収する必要があったと認められる。
これは、まったくおかしな話です。まず、
私たちは、東京地裁の決定に抗議します。また麹町署に対して、
なお、「決定」を行った裁判長裁判官は園原敏彦、
*1:救援会注:特定の事件に関する全ての書類をまとめてファイルしたもの