東京地裁に速やかに準抗告への決定を下すことを求める申入書
6/20、麹町署警備課の武村悦夫らは常野さん宅の家宅捜索を行い、28品目を押収していきました。6/22、これに対して常野さんの弁護人である吉田哲也弁護士は、東京地裁に対して押収品返却を求める準抗告を行いました。ところが、東京地裁は今になっても何の決定もくだしていません。そこで吉田弁護士は、速やかに決定を下すよう求める申入書を東京地裁に提出しました。ここに引用します。
申入書
2014年7月8日
東京地方裁判所 刑事第1部 御中
弁護士 吉 田 哲 也
当職は、頭書準抗告申立事件(以下、「本件準抗告」と言う)にかかる捜索差押の被疑事実である軽犯罪法違反(同法第1条33号)の被疑者常野雄次郎の弁護人である。
2014年6月22日、当職は東京地方裁判所刑事部休日当直室に本件準抗告申立書を提出し、同月24日には御庁からの御教示に従い弁護人選任届を御庁宛てに追完提出した。
しかるに、それ以降御庁からは何らの御判断も頂戴できないまま今日に至っている。そして、本件準抗告申立て直後の2014年6月26日、本件準抗告にかかる捜索差押(以下、「本件捜索差押」と言う)を行った司法警察職員は、押収物の一部を被疑者に返還している。
当職及び被疑者は、本件捜索差押によって被疑者宅から押収された物が被疑者及び同居の家族の生活に必要不可欠なものであり、そしてまた本件捜索差押が違憲違法であると思料するがゆえに、御庁の御判断を仰ぐべく本件準抗告の申立てに及んだものである。如何なる理由によるものであれ、準抗告の申立てに対する裁判所の判断が遅々としてなされず徒に時間だけが経過した後になって、押収物が捜査機関から被疑者に返還され、したがって準抗告申立ての利益が消失してしまうような結果となるのであれば、それは準抗告制度の存在意義を画餅に帰する事態であると強く危惧するものである。
当職が御庁に本件準抗告申立てに及んでから、実に2週間が経過している。そして被疑者の手元に返還されていない押収物が未だ多数存在する。
速やかに本件準抗告申立てに対する御判断を頂戴したく、本上申に及んだ次第である。
以 上