麹町署は靖国抗議弾圧での押収品を返せ&捜査を終結させよ!--弁護人申入書
6/20、靖国神社鳥居に貼り紙をしたという軽犯罪法違反を嫌疑として、麹町署の武村悦男らは常野さん宅を家宅捜索し、28品目を押収していきました。約二か月をへたいまでも、そのうち、パソコンや携帯を含む10品目が未返却のままです。
また、これまで警察は口頭で1回、書面で4回の任意出頭要請を行ってきました。常野さんはそのすべてを拒否しています。
8/15、常野さんの選任する弁護人である吉田哲也弁護士は、この状況をふまえ、あらためて麹町署に申入書を発送しました。
被疑事件 軽犯罪法違反
被疑者 常 野 雄次郎
申入書
2014年8月15日
警視庁麹町警察署 警備課
警部補 武 村 悦 夫 殿
上記被疑者弁護人 吉 田 哲 也
頭書被疑事件につき、下記のとおり申し入れる。
記
第1 2014年6月20日、貴職らは被疑者自宅において捜索及び差押処分(以下、「本件捜索差押」と言う)を行った。本件捜索差押による押収品は、その一部がまだ未返還のままとなっている。とりわけ、未返還の押収品のうち携帯電話、パーソナルコンピューターは被疑者の日常生活にとって必要不可欠なものである。
既に本件捜索差押がなされてから2カ月余が経過している。前記携帯電話、パーソナルコンピューターの解析が未了であるということは、およそありえない事態である。仮に解析・精査が終了していないというのであれば、本件捜索差押は、解析を先延ばしにしたところで何ら支障の生じない物的証拠についてあえて押収をなしたものであって、必要性を欠く違法な捜索差押であると言わざるを得ない。前記携帯電話、パーソナルコンピュータ等は速やかに返還されるべきである。
そして本年6月27日付申入書にも記したところでもあるが、当職は、本件捜索差押による押収品が返還される場合の一切の権限を被疑者から委任されている。前記携帯電話、パーソナルコンピューターの返還にあたっては、当職が直接麹町警察署に赴き受領する。貴職らにおいて押収品の返還のためと称して被疑者に直接連絡をとり、あるいは直接被疑者宅に赴くことのないよう重ねて申し入れる。
第2 本件被疑者は貴職らからの任意出頭の要請に応じていない。
1 しかしながら、
(1)被疑者には任意出頭に応じる義務はないことに加え、
(2)本件で「被疑事実」とされる紙片の貼り付け行為は、付着の態様・程度が極めて低いものにとどまっており、そもそも軽犯罪法第1条33号に言う「はり札をし」た場合には該当しないと思料されるものであり、
(3)しかも、本件「被疑事実」とされる事象については被疑者自らが自己のブログにおいてその動機・心情・主張も含めて詳細に公開・公表をしている。
(4)このことに加えて、既に本件捜索差押がなされてから2カ月余が経過しており、前記のとおり貴職らが押収した物的証拠の解析・精査は終了しているはずである。
2 そうであるから、被疑者の取調べがなされていないことをもって「取調べ未了」として本件被疑事実について捜査を徒に継続することは、「迅速な裁判」を定めた憲法37条1項の精神にも悖り、不当である。本件被疑事実については刑事訴訟法246条の「犯罪の捜査をしたとき」に該当するものとして捜査を終結されるべきである。なお、仮に本件被疑事実を検察官に送致した場合には、被疑者ではなく弁護人である当職に連絡されるよう申し入れる。
以 上