再度・麹町署は呼出をやめ全て返還しろ
6/26に麹町署の武村悦夫警部補以下3名が事前の連絡なく常野さん宅に訪れました。押収品の一部(身分証類、卒業証書、雇用保険関係書類、薬の紙、病院の紙、ネットの書類など)を返却するというのが口実です。その際、先の「呼出状」に続く2通目となる「呼出状」を手渡して行きました。
6/22に準抗告の申立てをしたことを一つ前のエントリで報告しましたが(準抗告の申立てをしました - 日の丸バッテン救援会 ブログ)、それに対する裁判所からのアクションがないまま、再度常野さん宅に警察が現れ、直接アプローチしてきました。
常野さんは、麹町署にも弁護人選任届を提出してありました。訪問するなら、弁護人に連絡してアポとりをしようとするのが常識というものです。また、麹町署の武村悦夫は一通目の呼出状を郵送しています。郵便制度の存在をしっているならば、押収品一部返却もそれを利用できたはずです。そうでありながらいきなり来訪すること自体がまず不当です。
さらに、準抗告への裁判所決定を待たず突然一部返却して行ったということに、裁判所と警察の間でなんらかの調整があったということを想像します。つまり、裁判所は警察の意向をうかがうと同時に「警察の捜索が違法である」という決定を避け、一方警察は一部返却することをもって準抗告申立ての要求を先取りして無効化しようというような調整です。
そして、パソコンや携帯電話、ハードディスク、USBメモリ、住所録、スケッチブックなどは返却していません。28品目押収したうち、半分を返しただけです。さらに、常野さん本人に再度の呼出状も渡してきました。
家宅捜索からして、「軽犯罪法違反に関する証拠の収集」に名を借りたいやがらせであり違法なものでしたが、その後の裁判所の対応もいい加減であると言わざるを得ません。そもそもの家宅捜索令状は簡易裁判所発行のものでしたが、憲法がとる令状主義を無機能状態におとしめている裁判所の警察協力的な安易な態度もあまりにも問題です。
裁判所は準抗告申立てに沿って今回の家宅捜索の違憲性・違法性をきっちり判断し、また、警察はこの不当捜査を直ちにやめ、残る押収物を返還することを重ねて求めます。 麹町署署長、亀井徹夫、警備課の武村悦夫は無意味な呼び出しをやめろ! 弁護人を通さない常野さんへの直接の連絡、接触、訪問をやめろ!