日の丸バッテン救援会 ブログ

2014/6/22 13:17にコメント欄のない設定に変更しました

麹町署は常野さんへのたびかさなる呼び出しをやめろ!&東京地裁は準抗告の決定出せ!

7月3日、常野さんが選任している弁護人のもとに麹町署から連絡が入りました。常野さんに署まで来てほしいというものです。また、翌日、常野さん宅に内容証明つきの封筒が届きました。やはり麹町署警備課・武村悦夫からの「呼出状」で、「靖國神社第二鳥居で発生した軽犯罪法違反披疑事件(はり札)について」、8日に出頭願いたいというものです。これで、3回目の任意出頭要請となります。武村らは6月20日の家宅捜索後にも常野さんに近隣警察署への同行を求めていますので、それを含めると4回目となります。

 

麹町署に対してまず、常野さんに直接郵便を送りつけたことに抗議します。常野さんの弁護人は6月27日付けの麹町署あて「申入書」において、「被疑者には本件「被疑事実」についての任意出頭に応じる意志はない。本件「被疑事実」について任意出頭を被疑者に要求することは極めて不当であるのだから、直接被疑者宅に赴きあるいは直接被疑者に連絡をすることを、以降慎まれるよう厳重に申し入れる」と述べています。弁護人に同一内容(呼び出し)の連絡を行っておきながら、常野さんに直接郵便を送りつける行為はこの申し入れを必要性もなく平然と無視するものです。常野さんに脅威を与えることを目的とするものであり、まったく不当です。

 

さて、常野さんは、今回の呼び出しも、断固として拒否する姿勢です。救援会はその意志を支持するとともに、もうこれ以上呼び出しや連絡を行わないよう、麹町署警備課に強く要求します。

 

なお、常野さんの弁護人が6月22日に行った家宅捜索への押収品を返せという趣旨の準抗告に対して、東京地裁は未だになんの決定もしていません。そもそも東京簡裁が押収令状を発行したこと自体が不当ですが、物をとられた状態が続くのは、一日一日が新たな損害です。私たちは、東京地裁に対して、準抗告に対して押収品返却という当然の決定を即刻くだすことを求めます。